休憩の自由利用は法定の原則であるが、では何をやっても自由かというとそうではない。最高裁判例でも、職場の秩序を維持し、環境を整備するために必要限度の制限は行ない得るとされ、他の労働者の自由利用を妨げたり、職場秩序維持のための合理的範囲での制約を認めている。例えば、応接室などでのビラ配りとか大声の演説、思想・宗教の宣伝など、他の労働者に不快感を与え、作業能率を低下させる恐れのある行為は禁止してよいとしている。ただし、労組のビラ配りなどが休憩時間中でなければできないような場合、会社の管理権に支障を及ぼさない範囲であれば、違反とはされない判例もある。要は、個人の自由といっても、それは同じ個人である他人の自由をも尊重した範囲での自由でなければならないということである。自分以外の個人の自由をも尊重すれば、自ら自分の自由は制限されることになるし、それを押して自分の自由を主張することは唯なるわがままであって、社会から糾弾されて当然、ということである。ちなみに、勤怠管理システムを取り入れる事務所が近年増えているそうです。
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